東京家庭裁判所 昭和28年(家イ)2233号 審判
右当事者間の離婚等事件について、当裁判所は申立書及び当事者双方の陳述に基いて、日本国法例と夫の本国法である米合衆国ケンタツキー州の離婚に関する法律並びに日本国家事審判法を適用して次の通り審判する。
主文
一、申立人と相手方は本日離婚する。
二、申立人と相手方との間に出生した未成年者ケテイ・D及びリリイ・Cの親権者を申立人と定める。
三、相手方は前項の未成年者が二十一歳に達するか又は婚姻するまで毎月九五米弗を未成年者の扶養料として、申立人に支払うものとする。なお、右扶養額は将来申立人と相手方との合意によつて変更し得るものとする。
四、申立人と相手方は第二項の未成年者が保険金受取人たる米国政府の生命保険証書を、相手方が他に子を有するに至つたため米国政府が必要に応じ訂正することに同意するものとする。
五、申立人は、随時相手方が第二項の未成年者を訪問することを認めるものとする。
六、事件費用は各自弁とする。
(家事裁判官 近藤綸二)